令和3年4月から省エネ性能の説明義務化がスタートします。
今回は、これについて簡単にまとめ。
目次
説明義務制度のねらい
戸建住宅やオフィスビル・店舗等の建築主は、一般的に、建物の省エネ性能を高めることに関心があると考えられています。
しかし、省エネに関する知識を十分に持っているとは限りません。
専門的な知見を有する建築士から具体的な説明を聞いて初めて省エネに対する意識が高まるのではないでしょうか。
建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネに対する理解を促すとともに、自らが使用する建物の省エネ性能を高めようという気持ちをもってもらうことに制度のねらいがあります。
このため、建物の省エネ基準への適合性を確認し、その結果を建築主に伝えるだけではなく、省エネの必要性や効果について情報提供を行うことも重要となります。
対象物件
床面積が300m2未満の住宅・非住宅(複合建築物を含む)の新築と増改築が対象。
建築確認が不要な住宅改修、自社で設計施工・分譲する住宅、住宅部分を含む特定建築物は対象外。
何を説明するのか
・住宅の、省エネ性能に関する情報
・省エネ性能評価の要不要
・適合する為に必要な措置内容
・評価結果など
どのような方法で省エネ性能を評価するの?
戸建住宅には新たに加わったモデル住宅法を含めて4種類
共同住宅は新たに加わったフロア入力法を含めて3種類の方法
説明義務を怠ると処分をうける?
処分の対象となる可能性がある
・評価の説明を行わない
・設計施工契約などに関する多くの書面と合わせて、説明書面を交付するのみで特筆して具体的な説明をしない。
・省エネ基準に不適合の場合に、省エネ性能を高める為の措置について具体的な説明がない。
・建築士の責任において評価を行わない。(建築士以外の主体が評価を行なっている。)
・評価や説明の要否の意思確認において、一般的には希望しない方が多いと説明するなど、評価や説明を実施しない方向に誘導する。
・建築主に渡した説明書面と意思確認書面の写しの保存を怠る。
既存の省エネ基準値や計算方法の変更もある?
地域区分、基礎の計算方法など変更箇所が複数ある。基準値そのものは既存値と変わらない。
増改築の場合、増改築部分だけの評価でよいか?
建物全体の評価が必要になる。既存部分の仕様がわからない場合は、建築時期や増改築の内容、規模を総合的に勘案して評価する。
日経ホームビルダー2021-3 p.64〜
法令違反?
当社は、ローコスト住宅に追及するので
省エネ住宅は建築しないなどとアピールし、施主も建築金額が高くなるのであれば省エネ住宅である必要は無いと考え、省エネ説明を求めないようにビジネススキーム全体として、施主に省エネ説明を諦めされる方向に持っていく。
この様な事例が、法令違反の恐れがある事例として紹介しておりました。
住宅あんしんニュースNO246より抜粋
これからの住宅
ここまでのお話は、おうちの施工を請負う
建築会社の注意点としての視線でお話しましたが、これから新築をご計画の皆様は、こう言った考えで国が動いているんだよ。という事を理解して、お家の計画をするのも一つの案だと思います。
独創的で意匠的なお家や、コスト、立地、タイミングなど
新築を決心するポイントは人それぞれだと思います。
しかし、国の大きな動きとして、省エネと言う考え方があり、それは、環境負荷を低減するだけではなく、生活する皆様の快適性や、健康寿命など、これから始まる新生活へ直接的に影響してくる事項である事を理解し、建築会社を選択される参考にされてはいかがでしょうか?
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